費用について |
1 当事務所の方針
従前、弁護士費用については,弁護士会が作成した基準(以下,「旧弁護士会基準」といいます)があり,弁護士は旧弁護士会基準に従って費用を決めていましたが,平成16年4月1日から旧弁護士会基準は廃止され,弁護士は,各事務所毎に費用を定めることが必要になりました。
当事務所は,費用の算定にあたっては,旧弁護士会基準を参考にしつつも,依頼者の経済的状況,事案の内容,事件の難易度等に応じて,柔軟に対応いたしております。原則として,旧弁護士会基準を超えることはありませんのでご安心ください。
また,委任契約を締結する前に,重要事項を説明するとともに,明確な費用を記載した見積書を交付いたします。
2 法律相談料
30分5000円(以後15分毎2500円) ※別途消費税
初回30分は無料です。
3 費用の目安
①一般民事(訴訟の場合)
着手金 経済的利益の額に下記の%を乗じた額
成功報酬 経済的利益の額に下記の%を乗じた額
経済的利益の額 着手金 成功報酬
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を越え3000万までの部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%
※上記の基準にかかわらず,争いのある事件の場合,原則として,訴訟最低着手金は,38万5000円(消費税込み)といたします(令和2年1月1日から適用)。
着手金については,依頼者の経済的状況,事案の内容,事件の難易度等に応じて,上記によって算出された額から,最大3割まで減額することができます。
金銭の支払いを請求する事件の成功報酬は,原則として,現実に回収できた場合に限り発生することとします。
②一般民事(交渉の場合)
①の額の2分の1を超えない額
③家事事件
離婚交渉・離婚調停 着手金 30万円程度 解決報酬 30万円
離婚訴訟 着手金 30万円程度 解決報酬 30万円
財産分与,慰謝料等の請求を併せてする場合は,別途,経済的利益の額に応じて費用が発生します。
遺産分割調停 ①の額を基準とします
遺言書作成 10万円~
④債務整理
Ⅰ 任意整理
着手金 1社当たり3万円 減額報酬なし
過払い金を回収した場合,回収額の20%
Ⅱ 破産
個人の場合 着手金 25万円~ 免責報酬なし
事業者の場合 着手金50万円~
Ⅲ 個人再生
着手金30万円~ 減額報酬 8%
⑤内容証明作成
3万円~10万円
⑥契約書作成
10万円~
⑦法律顧問
事業者 月額5万円を基準に,事業の規模に応じて,3万円から10万円の間
個人 月額5000円(年6万円)
⑧刑事
起訴前弁護 着手金30万円~ 報酬
不起訴 30万円
略式命令 20万円
起訴後弁護 着手金30万円~ 報酬
無罪 50万円
執行猶予 30万円
減刑 20万円