費用について

1 当事務所の方針

 
 従前、弁護士費用については,弁護士会が作成した基準(以下,「旧弁護士会基準」といいます)があり,弁護士は旧弁護士会基準に従って費用を決めていましたが,平成16年4月1日から旧弁護士会基準は廃止され,弁護士は,各事務所毎に費用を定めることが必要になりました。

 
 当事務所は,費用の算定にあたっては,旧弁護士会基準を参考にしつつも,依頼者の経済的状況,事案の内容,事件の難易度等に応じて,柔軟に対応いたしております。原則として,旧弁護士会基準を超えることはありませんのでご安心ください。

 
 また,委任契約を締結する前に,重要事項を説明するとともに,明確な費用を記載した見積書を交付いたします。

                                           

 



2 法律相談料

  
30分5000円(以後15分毎2500円) ※別途消費税

初回30分は無料です。

 


 
3 費用の目安

 


 ①一般民事(訴訟の場合)


着手金  経済的利益の額に下記の%を乗じた額       

成功報酬 経済的利益の額に下記の%を乗じた額

  
経済的利益の額
                     着手金          成功報酬

300万円以下の部分                  8%           16%

300万円を越え3000万までの部分          5%           10%

3000万円を超え3億円以下の部分           3%           6%     

3億円を超える部分                   2%           4%

 

※上記の基準にかかわらず,争いのある事件の場合,原則として,訴訟最低着手金は,38万5000円(消費税込み)といたします(令和2年1月1日から適用)。

 
 着手金については,依頼者の経済的状況,事案の内容,事件の難易度等に応じて,上記によって算出された額から,最大3割まで減額することができます。

 
 金銭の支払いを請求する事件の成功報酬は,原則として,現実に回収できた場合に限り発生することとします

 

 


 ②一般民事(交渉の場合)

  
 ①の額の2分の1を超えない額

 


③家事事件

 
 離婚交渉・離婚調停  着手金 30万円程度   解決報酬 30万円   

 
 離婚訴訟       着手金 30万円程度   解決報酬 30万円

 
 財産分与,慰謝料等の請求を併せてする場合は,別途,経済的利益の額に応じて費用が発生します。

 
 遺産分割調停     ①の額を基準とします

 
 遺言書作成      10万円~

 


 ④債務整理

 
 Ⅰ 任意整理

   着手金 1社当たり3万円  減額報酬なし 

   過払い金を回収した場合,回収額の20%

 
 Ⅱ 破産

   個人の場合 着手金 25万円~   免責報酬なし

   事業者の場合 着手金50万円~

 
 Ⅲ 個人再生

   着手金30万円~     減額報酬  8%

 


 ⑤内容証明作成

  3万円~10万円

 


 ⑥契約書作成

  10万円~

 


 ⑦法律顧問

  
  事業者  月額5万円を基準に,事業の規模に応じて,3万円から10万円の間

  個人   月額5000円(年6万円)

 


 ⑧刑事

  起訴前弁護   着手金30万円~      報酬 

                         不起訴   30万円

                         略式命令  20万円

  起訴後弁護   着手金30万円~      報酬

                         無罪    50万円

                         執行猶予  30万円

                         減刑    20万円